行政による福祉サービスのため利用料金は利用者様の一部負担額となっております。負担額はご利用者様の世帯所得によって変動しますので詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
サービスの利用にはお住まいの担当区役所にて受給者証(障がい福祉サービス受給者証)の取得が必要になります。まずは、サービスの利用を希望される施設へお問い合わせ下さい。
障がい者手帳と受給者証は別物であるため、当施設のサービスを利用するには受給者証の取得が必要となります。
受給者証を取得したあと各種福祉サービスを利用することが可能ですが、自治体によって手続きが異なります。一度お住まいの自治体の担当窓口(障がい福祉課)にお問い合わせする事をお勧めします。
基本的に受給者証を取得したあと各種福祉サービスを利用することができます。自治体によって手続きが異なる場合がございますので一度お住まいの自治体の担当窓口(障がい福祉課)にお問い合わせください。
1.利用したい事業所を決めて、利用開始の内定をもらう
2.住んでいる自治体の担当窓口(障がい福祉課など)に必要書類を揃えて「利用したい事業所」を伝える
3.認定調査員によるご家族へのヒアリング調査を受ける
4.取得後、利用希望の事業所へ受給者証を提示し利用契約を交わす
※取得手続きの前に利用事業所が内定している状態で利用開始日や月の利用回数などの情報が必要になります。
受給者証の交付を受けている方が対象となります。手続き等不明点についてはお問い合わせ下さい。
児童発達支援は0歳から小学校入学前までの方が利用可能です。ただし、放課後等デイサービスは小学生から高校生までの方が利用可能です。
各施設、症状の多寡に関わらず楽しめる内容・運営に努めています。療育の中で発達障がいという言葉は一切使いません。コミュニケーションのとり方や環境づくりなど個々の特性を反映して環境調整をおこなっています。